利用規約|自動車リビルトパーツならアップパーツ

オンライン説明

利用規約

アップパーツ購入者利用規約

アップパーツ購入者利用規約(以下「本規約」といいます)は、株式会社アプティ(以下「当社」といいます)の運営するウェブサイト「アップパーツ」(以下「本システム」といいます)を通じて当社が提供するリビルトパーツ一括見積サービス(以下「本サービス」といいます)について、当社と本サービスを利用してリビルトパーツを購入する者(以下「利用者」といいます)との間 の権利義務関係を定めるものです。利用者が本サービスをご利用された場合、利用者は本規約に同意したものとみなされます。

第1条(本サービスの内容)

本サービスは、リビルトパーツの購入を希望する利用者から依頼があった場合に、リビルトパーツの販売を希望する者(以下「サプライヤー」といいます)からの見積りを受付け、その中で利用者が購入を希望する商品(以下「本商品」といいます)について、当社がサプライヤーから本商品を仕入れた上、当社自らが販売者となり、自己の名において利用者に本商品を 販売するものです。

第2条(本サービス利用の申込み)

利用者は、本規約に同意の上、当社の定める方法により、申込み手続きを行うものとします。

第3条(ログインID及びパスワードの管理)

  1. 前条に基づき利用者より本サービス利用の申込みがあった場合、当社は、利用者に対してログイン ID 及びパスワードを付与するものとします。ただし、当社は利用者からの申込みを承諾しない場合があります。当社が利用者に対してログイン ID 及びパスワードを付与した時点で、当社と利用者の間の本サービス利用に関する契約(以下「本契約」といいます)が成立するものとします。
  2. 利用者は、当社から付与されたログインID及びパスワードの管理責任を負うものとし、漏えいや使用上の過誤等による利用者の損害について、当社は一切責任を負わないものとします。
  3. 利用者は、当社が認めた場合を除き、ログインID及びパスワードを第三者に使用させ、又は開示、譲渡、名義変更、売買、質入れ等をしてはならないものとし、自己のID及びパスワードを利用してなされた一切の行為及びその結果について、理由の如何を問わず、その責任を負うものとします。
  4. 利用者は、ログインID及びパスワードの盗難があった場合、ログインID及びパスワードの失念があった場合、又はログインID及びパスワードが利用者の意に反して第三者に使用されていることが疑われる場合には、直ちに当社にその旨を連絡し、当社の指示に従うものとします。
  5. 利用者は、当社所定のフォームに従い個人情報を含む登録情報を入力し申込みを行うものとします。ソーシャルメディアを用いて申込み(以下「ソーシャルログイン」といいます)をしていただいた方は本規約を承認いただいた上申込みし、本サービスを利用することができます。
    なお、ソーシャルログインをされる際に、当該ソーシャルメディアに登録している個人情報の開示、共有に同意されたものといたします。

第4条(登録事項変更の届出)

  1. 利用者は、本サービスの利用申込の際に当社に届出した事項に変更のあった場合は、遅滞なく当社の定める方法により速やかに登録情報の変更の届出を行うものとします。
  2. 前項の変更届出がなかったことにより利用者に不利益が生じた場合、当社は一切その責任を負いません。

第5条(商品の注文及び個別契約の成立)

  1. 利用者は、購入を希望する商品がある場合には、本サービスを通じて、当社に対し、見積もり依頼を行うものとし、当社はこれに対し、サプライヤーからの見積書一覧を提示するものとします。なお、同一の商品であっても、利用者の見積依頼ごとに提示する価格が異なることがあります。
  2. 前項により当社が提示した見積書一覧の中で、購入を希望する商品がある場合には、当社に対し原則本システムで注文の意思表示を行うものとします。利用者は、注文に際し、部品の「純正品番」を記入・通知するものとします。これが不明な場合は、車検証に記載されている次の5項目、「初年度登録年月」「型式」「車台番号」「型式 指定番号」「類別区分番号」を記入・通知することとします。
  3. 当社が前項の注文の意思表示を受けた時点で、当社と利用者との間で、当該商品に関する売買契約(以下「個別契約」といいます)が成立するものとします。なお、当社が提示した見積書の注意事項欄に記載された条件がある場合は、利用者は、当該条件に同意の上で注文を行ったものとみなし、当該条件は個別契約の契約内容となるものとします。

第6条(商品検査)

  1. 個別契約の対象となる商品の引渡しは、サプライヤーから利用者に対し、直接行うものとします。利用者は、商品受領後遅滞なく、商品の数量及び内容の検査を行い、合格したものを検収します。商品に瑕疵又は数量不足があった場合は、利用者は、商品の受領後7日以内に、具体的な瑕疵又は数量不足の内容を示して、サプライヤーに通知するもの とします。同期間内に、サプライヤーへの通知がなかった場合は、当該商品は、利用者の検査に合格したものとみなします。
  2. サプライヤーは、前項の検査に合格しなかった商品又は個別契約で定めた数量を超過した部分を、サプライヤーの費用と責任により当社の指定する期間内に引取り、また、必要な場合は利用者に代品を納入するものとします。

第7条(商品の発送とそれに伴う送料)

  1. 商品の発送はサプライヤー指定の運送業者を利用するものとします。
  2. 商品発送の送料はサプライヤーの負担とします。

第8条(所有権の移転等)

商品の所有権は、第6条の商品検収時に、サプライヤーから当社に、当社から利用者に順次移転するものとします。

第9条(危険負担)

商品の検収後に生じた商品の滅失、破損その他一切の損害は、サプライヤー又は当社の責に帰すべきものを除き利用者の負担とします。

第10条(支払条件)

  1. 当社は、毎月末日を締日とし、同日中までにサプライヤーが個別契約に基づき利用者に出荷した商品(以下「出荷商品」という)の商品代金に関し、翌月10日までに請求書を発行するものとします。利用者は、翌月末日を振込み日として、当社請求書に基づき、当社の指定する銀行口座に振り込み支払うものとします。なお、振込手数料は利用者の負担とします。
  2. 利用者が、前項の期日までに商品代金の支払いを行わない場合には、未払いの商品代金に商事法定利率を乗じた金額を、遅延損害金として支払うものとします。

第11条(コアの返却・管理等)

  1. 利用者は、当社に対し、商品と引換に現車についている部品(以下「コア」といいます)を引き渡さなければなりません。
  2. 前項の引渡しは、第6条1項に基づく商品引き渡し後14日以内に、サプライヤーが送付した商品に同梱されている着払い伝票にて、直接サプライヤーに送付するものとします。
  3. 利用者は、コアの返却遅延及び紛失又は破損した際は、サプライヤーに連絡し、個別契約の内容に従い対応するものとします。

第12条(保証規定)

商品の保証については、原則サプライヤーが送付する保証書に従うものとします。

第13条(クレームに関する事項)

  1. 利用者は商品起因、配送のクレームが発生した場合は速やかにサプライヤーに連絡し、個別契約の内容に従い対応するものとします。
  2. 利用者とサプライヤーはクレームの情報を確認協議の上、速やかに解決するものとします。
  3. 当社は当該損害について一切の責任を負わないものとします。

第14条(返品に関する事項)

  1. 商品の返品は、当該商品に瑕疵がある場合を除き、原則としてできません。ただし、個別契約において、返品に関する特別な定めがある場合には、その定めに従って行うものとします。
  2. 前項の返品に関する連絡及び交渉は、利用者とサプライヤーの間で行うものとし、原則として当社は関与しません。

第15条(禁止事項)

  1. 利用者は、本サービスの利用に際して、以下の各号に定める行為またはそのおそれのある行為を行ってはならないものとします。

    (1)法令、裁判所の判決、決定もしくは命令、または法令上拘束力のある行政措置に違反する行為

    (2)公の秩序または善良の良俗を害する行為

    (3)反社会的勢力に対する利益供与その他の協力行為

    (4)当社、または第三者の権利、利益、名誉等を侵害する行為

    (5)第三者になりすます行為または意図的に虚偽の情報を送信する行為

    (6)第三者の個人情報その他のプライバシーに関する情報を不正に収集、開示、または提供する行為

    (7)不正アクセス行為、第三者のアカウントを利用する行為、複数のアカウントを作成しまたは保有する行為、その他これらに類する行為

    (8)本サービスの誤作動を誘引する行為

    (9)本サービスが通常意図しないバグを利用する動作を生じさせ、または、通常意図しない効果を及ぼす外部ツールの利用、作成、または頒布を行う行為

    (10)当社のサーバーに過度の負担をかける行為

    (11)コンピュータウイルス等の有害なプログラムを当社または第三者に送信し、または流布する行為

    (12)本規約に違反し、または、本サービスの趣旨目的に反する行為

    (13)本サービスを通して1度でも取引を行ったサプライヤーとの間で、本サービスを介さずに直接取引する行為

    (14)同業他社がサービスを利用する行為

    (15)その他、当社が不適切と判断する行為

  2. 利用者は、アカウントおよび本契約上の地位等の一切の権利および義務を第三者に譲渡、貸与、売却、担保差入およびその他の処分をしてはならないものとします。

第16条(本サービスの利用停止等)

  1. 当社は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合には、事前に通知することなく当該利用者による本サービスの利用停止、アカウントの停止、IDおよびパスワードの変更等の措置を講じることができるものとします。これにより利用者に何らかの不利益または損害が生じたとしても、当社は一切の責任を負わないものとします。

    (1)利用者に法令や本規約に違反する行為があった場合

    (2)利用者に本サービス利用に関して不正行為があった場合

    (3)一定回数以上のパスワードの入力ミスがあるなど利用者のセキュリティを確保するために必要な場合

    (4)その他当社が相当と判断した場合

  2. 前項のほか、利用者が当社の定める一定の期間内に一定回数のログインを行わなかった場合は、当社は、事前に通知することなく前項所定の措置を講じることができるものとします。

第17条(本サービスの提供の中断・停止)

  1. 当社は、以下のいずれかの事由に該当する場合、利用者に事前に通知することなく、本サービスの提供を、一時中断または停止することがあります。

    (1)本サービスの提供のための装置またはシステムの保守点検または更新(定期的なものか緊急なものであるかいずれかを問わない)を行う場合

    (2)火災、停電、天災等の不可抗力により、本サービスの提供が困難な場合

    (3)第一種電気通信事業者の役務が提供されない場合

    (4)当社が、運用上もしくは技術上、本サービスの一時中断もしくは停止が必要であると判断した場合、または、不測の事態により当社による本サービスの提供が困難と判断した場合

  2. 前項の本サービスの提供の中断または停止に伴い、利用者に不利益または損害が発生した場合であっても、当社はその責任を負わないものとします。

第18条(期限の利益の喪失)

当社または利用者が、以下の各号のいずれかに該当したときは、当該当事者は、相手方からの催告その他何らの手続を要することなく、本契約及び個別契約により相手方に対して負担する一切の債務について期限の利益を喪失し、直ちに債務全額を相手方に支払うものとします。

(1) 本契約又は個別契約に違反し、相当の期間を定めて催告しても違反が是正されないとき

(2) 手形・小切手を不渡りにする等支払停止の状態に陥ったとき

(3) 第三者より仮差押え、差押え、強制執行もしくは担保権の実行としての競売の申し立てまたは公租公課の滞納処分を受けたとき

(4) 監督官庁より営業の取り消しまたは停止等の処分を受けたとき

(5) 破産、民事再生、会社更生等の申立を受けたとき又は自ら申立をしたとき

(6) 廃業又は解散決議をなしたとき

(7) その他前各号に類する不信用な事実があったとき

(8) 相手方の信用を毀損する行為を行ったとき

第19条(契約解除)

  1. 当社または利用者が、前条各号のいずれかに該当したときは、相手方は何らの催告なくして直ちに本契約及び履行の完了していない個別契約の全部または一部を解除することができるものとします。
  2. 本条に基づく契約解除は、損害賠償の請求を妨げるものではありません。

第20条(反社会的勢力との関係遮断)

  1. 利用者及び当社はそれぞれ相手方に対し、次の各号の事項を表明し確約します。

    (1) 自らが暴力団、暴力構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者等反社会勢力(以下総称して「反社会勢力」という。)に該当せず、将来も反社会勢力とならないこと。

    (2) 自らの役員(代表者、取締役又は実質的に経営を支配する者)が反社会的勢力に該当せず、将来も反社会的勢力とならないこと。

    (3) 自らの業務委託先等として反社会的勢力を利用しないこと。

    (4) 本契約の有効期間内に、自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。

    ア 暴力的な要求行為。

    イ 法的な責任を超えた不当な要求行為。

    ウ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。

    エ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為。

  2. 利用者及び当社の一方について、本契約の有効期間内に前項各号のいずれかに反することが判明した場合には、相手方は何ら催告を要せずして、本契約を解除することができます。

第21条(本規約の改定等)

当社は、本規約を任意にいつでも変更することができます。当社が本規約を変更したときは、サプライヤーに当該変更内容を通知するものとし、当該変更内容の通知後、サプライヤーが本サービスを利用した場合又は当社の定める期間内に本契約を解除しない場合には、サプライヤーは本規約の変更に同意したものとします。

第22条(個人情報の取扱い)

プライバシー規約は、利用者が本サービスを利用される場合にも適用されますので、お読みになり、ご理解いただきますようお願いいたします。

第23条(著作権等)

本システム上のすべての文章、プログラム、画像の著作権、肖像権、その他の知的財産権はすべて当社に帰属します。利用者は本システム上で提供されるあらゆる文章、プログラム、画像を当社の許可無く転載、複製、出版、放送、その他当社の権利を侵害する行為を行うことはできないものとします。

第24条(定めのない事項等)

本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた場合には、当社及び利用者は、信義誠実の原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとします。

第25条(利用者と第三者との紛争)

  1. 本サービスの利用に関連して、利用者と当社以外の第三者との間で紛争が生じた場合は、利用者は自己の責任と費用においてその紛争を解決していただきます。
  2. 前項の場合に、当社が被害を被ったときは、利用者はその損害のすべてを賠償していただきます。

第26条(損害の賠償)

利用者又は当社は、自己の責に帰すべき事由により相手方に損害を与えた場合は、損害を被った相手方に対して損害を賠償するものとします。

第27条(有効期間)

本契約の有効期間は、本契約成立の日から1年間とします。ただし、本契約の期間満了1ヶ月前までに、利用者と当社いずれからも本契約を更新しない旨の意思表示のない限り自動的に満了日から更に1年間更新されるものとし、以後についても同様とします。

第28条(契約終了の効果)

  1. 本契約が解除、期間の満了又はその他の事由によって終了した場合、その終了時に存する個別契約も当然に終了するものとします。
  2. 前項の場合、利用者は、個別契約に生じた商品代金の支払債務に関し、期限の利益を喪失し、商品代金額を直ちに、一括で支払わなければなりません。
  3. 第12条(保証規定)、第13条(クレームに関する事項)、第14条(返品に関する事項)、第23条(著作権等)、第25条(利用者と第三者との紛争)、第28条(契約終了の効果)、及び第29条(準拠法及び合意管轄裁判所)の各定めは、本契約が解除、期間の満了又はその他の事由によって終了したときであってもなおその効力を有するものとします。 li>

第29条(準拠法及び合意管轄裁判所)

本規約は日本法に基づき解釈されるものとし、本規約、本契約及び個別契約に関し訴訟の必要が生じた場合には、訴額に応じて、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所といたします。


個人情報取得における告知・同意文

弊社では取得した個人情報を以下のとおり管理し、保護しています。内容をご覧頂き、同意頂いたうえで個人情報を入力願います。

1.当社の個人情報に関する管理者

株式会社アプティ
個人情報保護管理者 渡辺 武司
〒153-0043 東京都目黒区東山1丁目5−4 KDX中目黒ビル2F   Mail:info@upty.jp

2.個人情報の利用目的

リサイクルパーツ一括見積サービス提供のため

3.第三者への提供

頂いた個人情報は第三者への提供は致しません。 ただし、刑事訴訟法、地方税法、所得税法、商法などに基づく場合、ご本人様の同意なく個人情報の利用・提供を行うことがあります。

4.個人情報の委託

委託することがあります。 尚、業務の委託にあたっては事前に選定し、個人情報保護の水準を満たしていることを確認しています。必要に応じて委託先会社とは個人情報保護に関する契約書を交わします。

5.任意性

当該個人情報をご提出いただくかはご本人様の任意ですが、この同意文によりご不明な点が解消されず、当該個人情報をご提出いただけない場合、お問い合わせの対応を行えない状況等、ご本人にとって不具合が発生しますことをご承知ください。

6.個人情報の利用目的の通知、開示、訂正、追加又は削除、ならびに、 利用停止、消去、第三者への提供の停止について

取得した個人情報については、個人情報保護管理者が管理しています。 当社が保有する開示対象個人情報の利用目的の通知、開示、訂正、追加又は削除、ならびに利用停止、消去、第三者への提供の停止をご請求される場合は、上記1の管理者にお申し出下さい。 尚、そのときは本人確認をさせて頂きますので、身分証明書のご提示をお願いします。

以上

付則2018年2月1日

2020年7月15日 改定

アップパーツ販売者利用規約

アップパーツ販売者利用規約(以下「本規約」といいます)は、株式会社アプティ(以下「当社」といいます)の運営するウェブサイト「アップパーツ」(以下「本システム」といいます)を通じて当社が提供するリサイクルパーツ一括見積サービス(以下「本サービス」といいます)について、当社と本サービスを利用してリサイクルパーツを販売する者(以下「サプライヤー」といいます)との間の権利義務関係を定めるものです。サプライヤーが本サービスをご利用された場合、サプライヤーは本規約に同意したものとみなされます。

第1条(本サービスの内容)

  1. 本サービスは、リサイクルパーツの購入を希望するカーディーラー及び整備工場等の第三者(以下「顧客」といいます。)から依頼があった場合に、サプライヤーからの見積りを受付け、その中で顧客が購入を希望する商品(以下「本商品」といいます)について、当社がサプライヤーから本商品を仕入れた上、当社自らが販売者となり、自己の名において顧客に本商品を販売するものです。
  2. 本規約の締結によっては、サプライヤーが本商品を自ら又は当社以外の第三者を通じて販売することは妨げられません。

第2条(本サービス利用の申込み)

サプライヤーは、本規約に同意の上、当社の定める方法により、申込み手続きを行うものとします。顧客からの商品返品時の対応、その他の特別な条件がある場合は、申込時に当該条件を記載するものとし、当該条件は、第5条において成立する個別契約の契約内容となるものとします。ただし、当社が不適当と判断し、サプライヤーに対して通知した条件については、この限りではありません。

第3条(ログインID及びパスワードの管理)

  1. 前条に基づきサプライヤーより本サービス利用の申込みがあった場合、当社は、サプライヤーに対してログインID及びパスワードを付与するものとします。ただし、当社はサプライヤーからの申込みを承諾しない場合があります。当社がサプライヤーに対してログインID及びパスワードを付与した時点で、当社とサプライヤーの間の本サービス利用に関する契約(以下「本契約」といいます)が成立するものとします。
  2. サプライヤーは、当社から付与されたログインID及びパスワードの管理責任を負うものとし、漏えいや使用上の過誤等によるサプライヤーの損害について、当社は一切責任を負わないものとします。
  3. サプライヤーは、当社が認めた場合を除き、ログインID及びパスワードを第三者に使用させ、又は開示、譲渡、名義変更、売買、質入れ等をしてはならないものとし、自己のID及びパスワードを利用してなされた一切の行為及びその結果について、理由の如何を問わず、その責任を負うものとします。
  4. サプライヤーは、ログインID及びパスワードの盗難があった場合、ログインID及びパスワードの失念があった場合、又はログインID及びパスワードがサプライヤーの意に反して第三者に使用されていることが疑われる場合には、直ちに当社にその旨を連絡し、当社の指示に従うものとします。
  5. サプライヤーは、当社所定のフォームに従い個人情報を含む登録情報を入力し申込みを行うものとします。ソーシャルメディアを用いて申込み(以下「ソーシャルログイン」といいます)をしていただいた方は本規約を承認いただいた上申込みし、本サービスを利用することができます。
    なお、ソーシャルログインをされる際に、当該ソーシャルメディアに登録している個人情報の開示、共有に同意されたものといたします。

第4条(サプライヤーによる見積りの提示)

  1. 顧客から本サービスを通じてリサイクルパーツの見積り依頼があった場合、当社は、サプライヤーに対して、顧客が希望するリサイクルパーツの種類等を通知して、見積りの依頼を行うものとします。
  2. サプライヤーが、本サービスを通じてリサイクルパーツの販売を希望する場合には、前項の依頼に応じて、当社に対して見積書を提示するものとします。
  3. 当社は、前項の見積書の金額に、当社で定める料率を付加した金額を、顧客に対し、当該サプライヤーの見積りとして提示するものとします。
  4. 第2項の見積書の金額に誤りがあったとしても、当該金額にてサプライヤーと当社との間で個別契約(第5条1項で定義)が成立した場合には、当社は当該金額のみを支払うものとします。

第5条(個別契約の成立)

  1. 当社が前条の見積書記載の商品の購入を希望する場合、サプライヤーに対し、当該商品の品名、数量、引渡場所、引渡期日及びその他サプライヤーと当社間の売買に必要な内容を記載した発注書を発行するものとし、当該発注書がサプライヤーに到達した時点で、サプライヤーと当社間において当該商品に関する売買契約(以下「個別契約」といいます)が成立するものとします。
  2. 前項の個別契約について、サプライヤーが何らかの事由により承諾を困難と判断する場合には、サプライヤーはただちに当社へその旨を書面で通知するものとし、サプライヤーと当社は履行が困難とされる契約内容の変更の可能性につき誠意をもって協議を行うものとする。

第6条(販売価格)

個別契約における商品の価格は、第4条2項に基づき、サプライヤーが当社に対して提示した見積書の金額とします。なお、消費税の算定に関して1円未満の端数が生じた場合には、当該端数は切り捨てるものとします。

第7条(商品検査)

  1. サプライヤーは、当社の指定する顧客その他の場所に、商品を持参又は送付して顧客に直接引渡すものとします。納品書を同梱する場合は、商品の金額を記載してはいけません。なお、商品発送の送料は、サプライヤーの負担とします。
  2. 顧客は、商品受領後遅滞なく、商品の数量及び内容の検査を行い、合格したものを検収します。商品に瑕疵又は数量不足があった場合は、顧客は、商品の受領後7日以内に、具体的な瑕疵又は数量不足の内容を示して、サプライヤーに通知するものとします。同期間内に、サプライヤーへの通知がなかった場合は、当該商品は、顧客の検査に合格したものとみなします。
  3. サプライヤーは、上記検査に合格しなかった商品又は個別契約で定めた数量を超過した部分を、自己の費用と責任により当社の指定する期間内に引取り、また、必要な場合は代品を納入するものとします。
  4. サプライヤーが前項の期間内に不合格品又は個別契約で定めた数量を超過した商品(以下「過納品」という)を引き取らない場合は、当社もしくは顧客はこれをサプライヤーの費用で返送することができます。
  5. 当社は、不合格品又は過納品を自己のためにすると同一の注意をもって保管するものとしますが、不合格品もしくは過納品の全部または一部が当社の責によらずして毀損したときは、その損害はサプライヤーの負担とします。

第8条(納期遅延)

  1. サプライヤーの責に帰すべき事由により、個別契約で定めた納期までに商品の引渡しができないことが予想されるときは、速やかにその理由等を書面により当社に対し通知し、当社の指示を受けるものとする。
  2. 前項の場合、当社はサプライヤーに対し、納期の翌日から引渡完了日までの日数に応じ商品代金に商事法定利率を乗じた金額を、遅延損害金として請求することができます。なお、サプライヤーは、当該遅延損害金の支払をもって第31条の責任を免れないものとします。

第9条(所有権の移転)

商品の所有権は、第7条の検収完了時に、サプライヤーから当社に、当社から顧客に順次移転するものとします。

第10条(危険負担)

商品の検収完了前に生じた商品の滅失、破損その他一切の損害は、顧客の責に帰すべきものを除きサプライヤーの負担とし、商品の検収完了後に生じたこれらの損害は、サプライヤーの責に帰すべきものを除き顧客の負担とします。

第11条(支払条件)

  1. 当社は、毎月末日を締日とし同日中までに検査に合格した商品(以下「合格済商品」という)に関し、サプライヤーに対して支払通知書を発行します。サプライヤーは、当該支払通知書に基づき、翌月末日までに請求書を発行し、当社は、請求書に基づき翌月末日までに、その商品代金をサプライヤーの指定する銀行口座に振り込み支払うものとします。振込手数料はサプライヤーの負担とします。
  2. サプライヤー及び当社が、前項に定める支払通知書及び請求書の内容に誤りがあると認める場合には、サプライヤーと当社において誠実に協議の上速やかに解決するものとします。サプライヤーの代金の受領後6ヶ月以内に異議申立てのない場合には、サプライヤーは当社に対し、商品代金に計算違いがあることを主張できないものとします。

第12条(相殺予約)

サプライヤーが当社に対し何らかの金銭債務を負担している場合、当社は当該債務と、本契約に従い当社がサプライヤーに対して負担している金銭債務とを、いつでも対当額をもって相殺することができるものとします。

第13条(品質・機能の保証)

  1. サプライヤーは商品の機能及び品質に瑕疵のないものを提供するよう努めるものとします。
  2. 顧客への商品引渡後1年以内に、顧客から、商品に品質不良、数量不足等その他瑕疵、欠陥について通知があったときは、サプライヤーは、当社の指示にしたがい、顧客に対し、代替品の納入・補修・代金の減額等、必要となる対応を行うものとします。
  3. 前項の場合において、当社が顧客に対し、代替品の納入・修補・代金の減額または返金等の対応を行った場合には、サプライヤーは当社に対し、当社が当該対応により被った損害(返金又は減額した商品代金額、返品処理に要した費用を含むがこれらに限られない。)を補償するものとします。
  4. 商品の商品引渡後1年経過後といえども、サプライヤーの故意又は重大な過失に基づく隠れた瑕疵が発見された場合には、サプライヤーは第2項及び前項の義務を負うものとします。

第14条(製造物責任)

  1. サプライヤーは商品について、製造物責任法第2条第2項に定める欠陥(以下「欠陥」という)が存在しないように努めるものとします。
  2. 本商品の欠陥に起因して、第三者(顧客を含む。以下、本条において同じ)の生命、身体又は財産に損害が生じたときは、当社及びサプライヤーはその対応について協議するものとします。
  3. サプライヤーは、本商品の欠陥に起因して、第三者の生命、身体又は財産に損害が生じたときは、故意、過失の有無を問わず、その第三者又は当社が被った一切の損害(当社が第三者に支払った賠償額、当社が本商品を市場から回収するために要した費用、弁護士費用を含むがこれらに限らない)を賠償するものとします。

第15条(保証規定)

  1. サプライヤーが本サービスでの見積可能な商品は、原則商品保証1年以上の商品とします。
  2. サプライヤーは必ず保証書を発送する商品に同梱するものとし、商品の保証については、サプライヤーが送付する保証書に従うものとします。なお、サプライヤーは、当該保証の責任を負うことにより、第13条に定める瑕瑕疵担保責任を免れるものではありません。

第16条(コアの送付管理等)

  1. 当社は、商品の引渡後1ヶ月以内に、顧客からサプライヤーに対し、現車についている部品(以下「コア」といいます)を送付させるものとします。
  2. サプライヤーは、顧客への商品送付に際し、コアを返送するための着払い伝票を同梱するものとします。
  3. サプライヤーは、コア返却の際の注意事項、返金規定がある場合には、第4条に定める見積書の注意事項欄に必ず記載しなければなりません。顧客からコアの送付遅延、及び紛失又は破損した際は、サプライヤーは見積書の注意事項に記載されている内容に従い対応するものとします。見積書の注意事項欄にコア返却の記載が無かった場合は、サプライヤーは顧客との協議の上速やかに解決を図るものとします。
  4. 当社は、コアの返却に関連して、サプライヤーに生じた損害について、一切の責任を負わないものとし、コアの返却がなされないことにより、個別契約を解除することはできません。

第17条(顧客に対する責任負担)

  1. サプライヤーは、顧客に納入した商品について責任を持つものとし、また当社の信用を失墜するおそれのある商品を顧客に納入してはなりません。
  2. サプライヤーが顧客に引き渡す商品の品質、数量、性能及び表示について、その責任の一切はサプライヤーに属するものとします。
  3. 顧客から、本商品に関する問い合わせ、苦情、請求等(以下、あわせて「問合せ等」という。)があった場合には、サプライヤーの責任において、自ら対応するものとします。ただし、サプライヤーは、顧客からの問合せ等の内容を、遅滞なく、当社に報告するものとします

第18条(秘密保持義務)

  1. 当社及びサプライヤーは、本サービスに関連して知り得た相手方の営業上、技術上の秘密に属する情報(以下、総称して「秘密情報」という)を、書面による事前の承諾なくして、本来の目的以外で使用してはならず、また第三者に開示・漏洩等しないものとします。

    (1) 開示された時点で、すでに公知となっている情報

    (2) 開示された後、受領当事者の責めによらず公知となった情報

    (3) 開示された時点で、すでに受領当事者が保有していた情報

    (4) 開示された後、受領当事者が、第三者から守秘義務を負うことなく適法に取得した情報

  2. 本条の規定は、本契約期間終了後も存続するものとします。

第19条(情報の正確性)

サプライヤーが、本サービスの利用申込時及び本サービスの利用に際し、企業情報及び商品情報を提供する際は、必ず正確な情報を申告しなければならず、当該情報に誤りがないよう努めなければなりません。サプライヤーに悪意のない誤り等についても、内容によっては虚偽記載と捉えられることもあるため、十分な確認を行ってください。

第20条(登録事項変更の届出・報告義務)

  1. サプライヤーは、本サービスの利用申込の際に当社に届出した事項に変更のあった場合は、遅滞なく当社の定める方法により速やかに登録情報の変更の届出を行うものとします。
  2. 前項の変更届出がなかったことによりサプライヤーに不利益が生じた場合、当社は一切その責任を負わないものとします。

第21条(禁止事項)

  1. サプライヤーは、本サービスの利用に際して、以下の各号に定める行為またはそのおそれのある行為を行ってはならないものとします。

    (1)法令、裁判所の判決、決定もしくは命令、または法令上拘束力のある行政措置に違反する行為

    (2)公の秩序または善良の良俗を害する行為

    (3)反社会的勢力に対する利益供与その他の協力行為

    (4)当社、または第三者の権利、利益、名誉等を侵害する行為

    (5)第三者になりすます行為または意図的に虚偽の情報を送信する行為

    (6)第三者の個人情報その他のプライバシーに関する情報を不正に収集、開示、または提供する行為

    (7)不正アクセス行為、第三者のアカウントを利用する行為、複数のアカウントを作成しまたは保有する行為、その他これらに類する行為

    (8)本サービスの誤作動を誘引する行為

    (9)本サービスが通常意図しないバグを利用する動作を生じさせ、または、通常意図しない効果を及ぼす外部ツールの利用、作成、または頒布を行う行為

    (10)当社のサーバーに過度の負担をかける行為

    (11)コンピュータウイルス等の有害なプログラムを当社または第三者に送信し、または流布する行為

    (12)本規約に違反し、または、本サービスの趣旨目的に反する行為

    (13)本サービスを通して1度でも取引を行った顧客との間で、本サービスを介さずに直接取引する行為

    (14)同業他社がサービスを利用する行為

    (15)その他、当社が不適切と判断する行為

  2. サプライヤーは、アカウントおよび本契約上の地位等の一切の権利および義務を第三者に譲渡、貸与、売却、担保差入およびその他の処分をしてはならないものとします。

第22条(本サービスの利用停止等)

  1. 当社は、サプライヤーが次の各号のいずれかに該当すると判断した場合には、事前に通知することなく当該サプライヤーによる本サービスの利用停止、アカウントの停止、IDおよびパスワードの変更等の措置を講じることができるものとします。これによりサプライヤーに何らかの不利益または損害が生じたとしても、当社は一切の責任を負わないものとします。

    (1)サプライヤーに法令や本規約に違反する行為があった場合

    (2)サプライヤーに本サービス利用に関して不正行為があった場合

    (3)一定回数以上のパスワードの入力ミスがあるなどサプライヤーのセキュリティを確保するために必要な場合

    (4)その他当社が相当と判断した場合

  2. 前項のほか、サプライヤーが当社の定める一定の期間内に一定回数のログインを行わなかった場合は、当社は、事前に通知することなく前項所定の措置を講じることができるものとします。

第23条(本サービスの提供の中断・停止)

  1. 当社は、以下のいずれかの事由に該当する場合、サプライヤーに事前に通知することなく、本サービスの提供を、一時中断または停止することがあります。

    (1)本サービスの提供のための装置またはシステムの保守点検または更新(定期的なものか緊急なものであるかいずれかを問わない)を行う場合

    (2)火災、停電、天災等の不可抗力により、本サービスの提供が困難な場合

    (3)第一種電気通信事業者の役務が提供されない場合

    (4)当社が、運用上もしくは技術上、本サービスの一時中断もしくは停止が必要であると判断した場合、または、不測の事態により当社による本サービスの提供が困難と判断した場合。

  2. 前項の本サービスの提供の中断または停止に伴い、サプライヤーに不利益または損害が発生した場合であっても、当社はその責任を負わないものとします。

第24条(期限の利益の喪失)

当社またはサプライヤーが、以下の各号のいずれかに該当したときは、当該当事者は、相手方からの催告その他何らの手続を要することなく、本契約及び個別契約により相手方に対して負担する一切の債務について期限の利益を喪失し、直ちに債務全額を相手方に支払うものとします。

(1) 本契約又は個別契約に違反し、相当の期間を定めて催告しても違反が是正されないとき

(2) 手形・小切手を不渡りにする等支払停止の状態に陥ったとき

(3) 第三者より仮差押え、差押え、強制執行もしくは担保権の実行としての競売の申し立てまたは公租公課の滞納処分を受けたとき

(4) 監督官庁より営業の取り消しまたは停止等の処分を受けたとき

(5) 破産、民事再生、会社更生等の申立を受けたとき又は自ら申立をしたとき

(6) 廃業又は解散決議をなしたとき

(7) その他前各号に類する不信用な事実があったとき

(8) 相手方の信用を毀損する行為を行ったとき

第25条(契約解除)

  1. 当社またはサプライヤーが、前条各号のいずれかに該当したときは、相手方は何らの催告なくして直ちに本契約及び履行の完了していない個別契約の全部または一部を解除することができるものとします。
  2. 本条に基づく契約解除は、損害賠償の請求を妨げるものではありません。

第26(反社会的勢力との関係遮断)

  1. サプライヤー及び当社はそれぞれ相手方に対し、次の各号の事項を表明し確約します。

    (1) 自らが暴力団、暴力構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者等反社会勢力(以下総称して「反社会勢力」という。)に該当せず、将来も反社会勢力とならないこと。

    (2)自らの役員(代表者、取締役又は実質的に経営を支配する者)が反社会的勢力に該当せず、将来も反社会的勢力とならないこと。

    (3)自らの業務委託先等として反社会的勢力を利用しないこと。

    (4)本契約の有効期間内に、自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。

    ア 暴力的な要求行為。

    イ 法的な責任を超えた不当な要求行為。

    ウ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。

    エ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為。

  2. サプライヤー及び当社の一方について、本契約の有効期間内に前項各号のいずれかに反することが判明した場合には、相手方は何ら催告を要せずして、本契約を解除することができます。

第27条(本規約の変更)

当社は、本規約を任意にいつでも変更することができます。当社が本規約を変更したときは、サプライヤーに当該変更内容を通知するものとし、当該変更内容の通知後、サプライヤーが本サービスを利用した場合又は当社の定める期間内に本契約を解除しない場合には、サプライヤーは本規約の変更に同意したものとします。

第28条(個人情報の取扱い)

プライバシー規約は、サプライヤーが本サービスを利用される場合にも適用されますので、お読みになり、ご理解いただきますようお願いいたします。

第29条(著作権等の保証)

  1. 本システム上のすべての文章、プログラム、画像の著作権、肖像権、その他の知的財産権はすべて当社に帰属します。利用者は本システム上で提供されるあらゆる文章、プログラム、画像を当社の許可無く転載、複製、出版、放送、その他当社の権利を侵害する行為を行うことはできないものとする。
  2. サプライヤーは、商品が第三者の特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、ノウハウその他これらに類似する権利(出願中のものを含み、登録されているか否かを問わない。以下「知的財産権」という。)を侵害しないことを保証するものとします。
  3. 当社及びサプライヤーは、商品又は商品の製造方法に関して第三者より知的財産権侵害を理由に何らかの請求を受け、又は提訴されたときは、遅滞なく相手方に通知するものとします。当社及びサプライヤーは、協議の上、当該知的財産権の侵害問題の解決に向けて協力するものとします。
  4. サプライヤーは、前項の知的財産権の侵害問題に関し、当社に何ら迷惑をかけないものとし、これにより当社又は知的財産権の権利者その他の第三者に損害が発生した場合には、その損害を補償しなければなりません。

第30条(定めのない事項等)

本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた場合には、当社及びサプライヤーは、信義誠実の原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとします。

第31条(損害の賠償)

サプライヤー又は当社は、自己の責に帰すべき事由により相手方に損害を与えた場合は、損害を被った相手方に対して損害を賠償するものとします。

第32条(有効期間)

本契約の有効期間は、本契約成立の日から1年間とします。ただし、本契約の期間満了1ヶ月前までに、サプライヤーと当社いずれからも本契約を更新しない旨の意思表示のない限り自動的に満了日から更に1年間更新されるものとし、以後についても同様とする。

第33条(契約終了の効果)

  1. 本契約が解除、期間の満了又はその他の事由によって終了した場合、その終了時に存する個別契約も当然に終了するものとします。
  2. 当社は、前項の場合であっても、サプライヤーに対する債務の履行について期限の利益を失わないものとします。
  3. 第12条(相殺予約)、第13条(品質・機能の保証)、第14条(製造物責任)、第15条(保証規定)、第17条(顧客に対する責任負担)、第18条(秘密保持義務)、第29条(著作権等の保証)、第31条(損害の賠償)、第33条(契約終了の効果)、及び第34条(準拠法及び合意管轄裁判所)の各定めは、本契約が解除、期間の満了又はその他の事由によって終了したときであってもなおその効力を有するものとする。

第34条(準拠法及び合意管轄裁判所)

本規約は日本法に基づき解釈されるものとし、本規約、本契約及び個別契約に関し訴訟の必要が生じた場合には、訴額に応じて、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所といたします。


付則2018年2月1日
2018年8月27日 改訂
2020年7月15日 改定

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以上

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